- 2015年4月27日 12:14 AM
- 未分類
ただし、「青切符」的制度については車の違反と多少形が異なります。少し具体的に書いてみます。
違反が摘発されたとしても、1回目の違反で即反則金納付ということにはなりません。3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります。(ここで手数料の5700円が徴収されます。これが反則金と同じ位置付けになります) 費用はもちろん、講習は1回3時間で最後にテストまであると言うのですから、負担はかなり大きくなります。この安全講習を受講しないと、事件扱いとなり、裁判所への呼び出しの上5万円以下の罰金が科されます。今でも自動車の青切符を払わずに無視していると、手錠をかけられて逮捕・連行されることもあります。さすがに子供たちに手錠をかけるようなことはしないと思いますが…
では、自転車の場合、どんな違反が対象となるのでしょうか。これについても、今回の改正にあたって道交法の中に具体的に盛り込まれています。以下の14項目です。
1. 信号無視
2. 通行禁止違反
3. 歩行者専用道での徐行違反等
4. 通行区分違反
5. 路側帯の歩行者妨害
6. 遮断機が下りた踏み切りへの進入
7. 交差点での優先道路通行車妨害等
8. 交差点での右折車妨害等
9. 環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
1・6・12・13のように分かりやすい項目もありますが、ちょっと分かりにくい項目もあるのではないでしょうか。日常、通勤・通学・買い物等で自転車に乗るレベルで気をつけるべきポイントをまとめておきます。
〇道路の左側を通行しなくてはならない。(右側通行は一発アウトです)
〇歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない。
〇歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない。
〇スピード違反。(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象となります)
〇一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない。
〇一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない。
〇携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」。
〇夜、無灯火での走行。
〇道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること。
いかがでしょうか? それがダメだなんて知らなかったという方が多いのではないでしょうか?
14番の安全運転義務違反という項目があるので、実際には現場で警察官が危険だと判断した場合には、どんなシチュエーションでも摘発されてしまう可能性があるということも追記しておきます。
(次回に続く…)
- 新しい: それでも自転車に乗りますか?<その3>
- 古い: それでも自転車に乗りますか?<その1>
コメント:0
- 田淵隆明 2015年5月30日
自転車の規制強化の問題は、世田谷区の区議会でも取り上げられています。例えば、2015年2月25日の本会議の一般質問、世田谷無所属ひうち優子議員の質疑をご覧下さい。
子供を持つ親として、今回の規制強化は非常に気になります。特に、標識を知らない子供たちが多く、大変、心配しています。
- 田淵隆明 2015年6月6日
通行区分違反、一旦停止違反など、小中学校で教えていないことでも規制の対象となりますが、標識は教育されていません。また、運転免許を持っていない人も、殆ど標識を知りません。
この点については、世田谷無所属のひうち優子区議も、問題点を繰り返し指摘しています。- 田淵隆明 2015年7月16日
6月からの自転車の規制強化の件は、世田谷区の6月の第2回定例会の本会議において、ひうち優子区議が再び一般質問で取り上げました。
特に、運転免許を持っていない、小中学生や老人などに対する「標識教育」の必要性を取り上げていました。その結果、答弁において、区立学校の交通安全教室において「標識教育」を入れることが明言されました。- gs_staff 2015年7月16日
田淵様
情報をありがとうございます。
確かに子供たちに聞いてみると、左側通行等の基本ルールはもちろん、「一時停止」の標識の意味すらよく分かっていない場合が多いです。
学校で安全教育・標識教育を徹底してくれるのはとてもよいことですね。
この動きが全国的に広がることを期待します。
ひうち議員にも宜しくお伝えください。
後藤高浩- 田淵隆明 2015年7月20日
6月から規制が強化され、1カ月で549件も摘発されたそうです。まだ、2回目の摘発を受けて「強制講習」になった人はいないようですが、そろそろ出そうですね。
報道によれば、「信号無視」での検挙が最多だったようですが、赤信号での停止線オーバーも「信号無視」として検挙の対象になっていることを知らない子供たちは多いと思います。また、通行区分違反などは、かなり細かい規定があるのですが、子供たちは殆ど知らないと思います。
このURLをクリックすると、2/25の一般質問では、パネルで14項目を表示しています(開始から4:23の時点)。
- 田淵隆明 2015年7月23日
通行区分違反についての補足ですが、路側帯には「1本線」と「1本の実線と1本の点線」と「2本線」の3パターンがあります。これを理解している子供たちは殆どいないと思います。
- 田淵隆明 2015年7月27日
☆後藤先生。補足します。
「1本線」
→自転車などの軽車両は通行可。ただし、歩行者等の通行を妨害してはならない。「1本の実線と1本の点線」
→自転車などの軽車両は通行可。ただし、駐停車してはならない。「2本線」
→自転車などの軽車両は通行不可。- 田淵隆明 2015年8月5日
★後藤先生。大変です。大阪でついに強制講習第一号が出たようです。
→ひうち優子のブログ「全国初 自転車講習の義務付け」- 田淵隆明 2015年10月17日
後藤先生
世田谷区のひうち優子区議のWebSiteに、「間違いやすい標識」の例が出ています。生徒さんにご紹介されてはいかがでしょうか? 警察の規制は厳しくなっているのに、学校では標識を教えていません。これは大問題だと思います。
トラックバック:0
- この記事のトラックバック URL
- https://www.gssk-h.com/blog/wp-trackback.php?p=5097
- トラックバックの送信元リスト
- それでも自転車に乗りますか?<その2> - GS進学教室 より

