- 2024年6月10日 11:27 PM
- 未分類
6月支給の給料より、いよよい「定額減税」がスタートします。私はFPの仕事をしていますが、ここ1ヵ月くらいはこれについての問い合わせがとても多くなっています。情報を共有しておきます。
まず、家族の中で対象となる人数を確認してください。自分と扶養している家族です。配偶者が扶養をはずれている場合はカウントされませんが、配偶者自身の給与から自分の分は減税となります。ここで注意していただきたいのは、扶養控除の対象外となっている15歳以下の子どもも、定額減税では扶養家族の人数としてカウントすることです。(このあたりがとても分かりにくいです)
その人数に、所得税は3万円、住民税は1万円をかけた金額が減税額となります。(年収2,000万円以上の方は対象外です) 例えば我が家の場合、所得税が18万円、住民税が6万円減税となります。
住民税については、市町村が自動的に計算してくれます。6月分は天引きがなく(給与明細の住民税欄が0になっていることを確認してください)、7月以降の11ヵ月で、減税後の金額を11等分した金額が天引きされます。所得税については、6月分から順次減税額に達するまで、天引き分から相殺されていきます。ほとんどの方は、数ヵ月で減税額に達するのではないかと思います。この減税額については、会社の給与明細に必ず明記するルールになっているので、こちらも確認してください。会社の総務・経理担当の負担が相当増えているので、あちこちで悲鳴が上がっています。(GSの場合は私です泣) 税理士の先生もヘロヘロになっていました…
問題となるのは、給料からだと減税がしきれない方の対応です。住宅ローン控除の対象になっている方はほとんどそうだと思いますし、それ以外にも医療費控除等で控除額が大きい方はその可能性があります。状況にもよりますが、その場合は減税額が支給されることになるケースが多いです。この分については会社では対応できないので、お住まいの市町村の役所に申請することになります。申請は少し先になると思いますが、問い合わせだけはしておいた方がいいかもしれません。申請を忘れると支給されないようなので、十分に注意してください。
住民税非課税世帯には、特別支給があります。扶養家族の人数によって増額もあります。こちらも市町村役所が窓口となっていますので、確認してください。
ちなみに、定額減税は今年1年のみの施策です。来年はやらないということが明言されています。
- 新しい: 病院へ行けと言われても…
- 古い: 受験は公平な戦いである<その3>

