- 2023年10月3日 7:30 PM
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10月からインボイス制度がスタートしました。消費税に関わる制度変更ですが、とても簡単に言うと、「仕入れについて、インボイス登録をしている業者からのものでないと、仕入れ分の消費税を控除できない」という制度です。一般の方には分かりにくいと思うので、頑張って(簡単に)解説してみます。
我々のような課税業者は、お客様からお預かりした消費税を国に支払っているわけですが(このような税金を間接税と言います)、その際に、仕入れたもの(GSで言うとテキスト・模試や購入物品等)を購入した際にその業者に支払った消費税分は減額して支払うことになります。今まではその分についての制約はほとんどなかったのですが、今月からは前述した通り、インボイス登録業者から仕入れたものに限定されてしまうことになります。(1万円未満の日常購入しているもの等は免除されたりという例外はあるのですが、ここではちょっと置いておきます) そうなるとどういうことが起こるかと言うと、インボイスに登録していない業者・個人との取り引きを避けたり、インボイスに登録するように強要したり…というようなことが想定できるわけです。この制度で一番辛い思いをしているのは、フリーランス等個人で事業を営んでいる方や、細々と事業を営んでいる会社です。インボイスに登録していない場合が多いので、上に書いたような「被害」を受ける場合が多いからです。
「じゃあ、みんながインボイスに登録すればいいんじゃないの…?」という疑問を持った方もいらっしゃるでしょう。その感覚は正しいです。でも、それが難しいのです。今の法律では、売上が少ない(年商1,000万円未満の)個人・会社は、消費税の免税業者になっている場合が多いのです。インボイスに登録すると、自動的に課税業者になってしまうため、今まで支払う必要がなかった消費税を負担しなくてはならなくなるのです。また、年間売上5,000万円未満の会社は、消費税について「簡易課税」と言って、仕入れ分を計算せず、業種によって自動的に決まっている割合(塾の場合は50%)で見なし控除して支払うことが許されています。一般的には、それをきちんと計算すると(「本則課税」と言う)、支払う消費税はかなり多くなってしまいます。この簡易課税が認められている会社であっても、インボイス制度は適用されるので注意が必要です。
ということで、10月からGSはインボイス登録業者となっています。GSの保護者の方や、結婚相談所の会員の方、FPやカウンセリングをお受けいただいている方等、個人の消費者の方は、インボイスが必要になる場面はないと思いますが、万一必要となった場合はおっしゃってください。コンサル契約等していただいている塾・学校や企業様は、10月以降発行する請求書については、インボイス仕様で発行しますのでご安心ください。どちらかと言うと、買い手側の立場の方が様々大変なのです。取引をしている業者に、その都度インボイス仕様の請求書となっているかを確認し、請求書や領収書を原則デジタルで保存しなくてはならなくなります。(電帳法という別の法律も絡んで来ます) 税理士と新しい仕様の会計ソフトに依存する部分も多くなりますが、企業の経理担当(私です)の手間はかなり増えるので、結構大変です。
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