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子供の行動に責任が持てますか?<その1>

  • 投稿者: gs_staff
  • 2013年9月3日 11:03 AM
  • 未分類

当たり前のことですが、子供の行為によって生じた問題は、保護者に責任があります。特に子供が未成年の場合は、子供の故意・過失に拘わらず、100%保護者が責任を取らなくてはなりません。
しかし、最近起こっていることや裁判での判決を見ると、ちょっと考えさせられてしまうことが多いのです。

数年前に、小学校5年生の子供が、夜坂道を自転車で猛スピードで下っていてお婆ちゃんにぶつかってしまい、お婆ちゃんは打ちどころが悪く意識不明になってしまいました。(今もその状態が続いています) 先日、その事故の裁判で判決が出ましたが、損害賠償として9500万円を支払うよう命じられたのです。ちょっと金額にはびっくりしましたが、もちろんその子供の保護者が支払わなくてはなりません。自動車の場合は、自陪責の他に任意保険にも入っているケースがほとんどですが、自転車で保険に加入しているケースは稀でしょう。すべて自分で支払うとなると、普通の家庭では一生かかってしまうような金額です。
今回のケースは、危険が認識できるはずの場所で、かなりスピードを出していたことが問題̪視されたわけですが、判決では、「保護者が子供に自転車の乗り方をきちんと教えなかったことに責任がある」と、はっきりと明示されました。
この判決の後、自転車に限らず、損害保険の加入が急に増えているそうです。万一、子供が喧嘩をしたり、過失で他の子に怪我をさせてしまうというようなケースでも、相手に与えてしまった損害が補償される保険のニーズが高まっているのです。

もう1つは、最近あちこちで問題になっている、若者のバイト先での問題行動→ツイッター投稿についてです。冷蔵庫に入ったり、提供前の食材で遊んだり…と、確かにどうしょうもないことをしている若者が多いのですが、おそらく本人たちはちょっとふざけてみたという程度の認識だったのだと思います。こういうバカな若者は昔から一定数いたと思いますが(私には経験がありませんが…)、近年のネット社会の中で、あっという間に拡散→店・個人が特定されてしまうことで、問題が大きくなっている側面もあると思います。(これらの若者たちは、ネットを駆使しているのにネットの影響がよく分かっていないのです)
しかし、問題が発覚すると、冗談では済まない事態になります。その商品の販売停止や休業、中にはそのために店を閉じることになってしまったところもいくつか出てしまいました。実害以外にも、店のイメージに傷がついたという部分で、今後大きな被害につながっていくケースも出てくると思います。
当然、当該の職員は即クビになるわけですが(当たり前だ…)、どうもそれだけでは済まなくなりそうな雲行きなのです。(バイト先ではありませんが)USJで悪ふざけをした学生たちは、大学を退学処分となった上に、刑事事件として起訴されるようです(威力業務妨害ですね)。 閉店に追い込まれたある店を運営する会社は、その元バイトに対して、損害賠償を請求することを決めました。現在被害額を算定中だとのことですが、一説によると、やはり数千万円単位の請求になり、裁判になれば間違いなく認められるだろうとのことです。
これも、本人が支払えないでしょうから、保護者に請求が行くことになります。ちなみに、こういうケースでは、保護者も支払えないとなると、裁判所から財産の差し押さえが来ることになります。借金ではないので、自己破産等の救済の道はありません。

この2点についてのみ考えてみても、保護者の皆様はまったくの他人事だとは思えないのではないでしょうか? 保護者は、こういうレベルのことまで子供を指導・監督しなくてはならないということを、改めて突き付けられているのです。

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