- 2013年6月26日 2:32 AM
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皆さんご存じだと思いますが、来月の参議院選挙より公職選挙法が改正され、インターネットでの選挙活動が解禁となります。このご時世での解禁は、本当に遅すぎたくらいだと思います。これにより政党の選挙活動が大きく変わることは間違いありませんが、我々一般人も注意しないとならないのです。ついうっかり下手なことをすると、違法行為で罰せられる可能性があるのです。
政党は、ホームページ・ブログ・メール等、様々な媒体を使用しての選挙活動が認められるようになります。もちろん、その内容や、情報の発信元を明記しなくてはならない等、いくつかの制約はあります。
我々選挙権を持つ側も、情報の発信が制限されています。例えば、メールで知り合いに「今度の選挙では〇〇党に入れてね!」などと送信することは違法行為になるのです。しかし、ここから先がまったくおかしな話なのですが、ラインやフェイスブック等、SNSのメッセージ機能で同じことを送信することは問題がないのです。昨日までのブログでも書いた通りですが、ラインがこれだけ浸透していて、メールよりもラインでやり取りをしている人の割合が高くなっている中で、メールはダメだけどラインはOKというのが、私にはどうしても理解ができません。「メールだと、相手の了承がなくても送りつけられるから…」というのが総務省の見解のようですが、SNSでもそれは同じで、SNS上で「友だち」になっていなくても、メッセージは送ることはできるのです。
例えば、このブログ上でも選挙応援をすることができるようになります。今までは、ブログ上で特定の政党や個人に投票するよう呼びかけることは許されていませんでした。今回からは、それが認められるようになるのです。もちろんいくつかの制約はありますが…
私は、バリバリの無党派層ですから、特定の政党・個人に肩入れすることはありませんが、特に教育面での政策については、今後も引き続き取り上げていきたいと考えています。
ネット選挙解禁という言葉を、(私も含めて)世間では当たり前のように使っていますが、よくよく考えてみると「何か変だぞ…」ということに気がつきました。
(次回に続く…)
- 新しい: ネット選挙解禁<その2>
- 古い: 子ども・若者白書<その7>
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