- 2015年12月26日 10:22 AM
- 未分類
「そんなことができるのなら、子どもの教育費で苦労していないわよ!」という声が聞こえてきそうですが、ちょっと待ってください。FPの仕事をするようになってから分かったのですが、可愛い孫のためにお金を出してもいいと考えているおじいちゃん・おばあちゃんは結構多いのです。もちろん、メリットがあるからここで紹介しています。
意外と知られていないのですが、今年から相続税・贈与税の制度が大きく変わりました。まず、相続税の基礎控除額(この金額までは相続税がかからないというライン)が大きく減らされたのです。例えば、配偶者1人子ども2人を残して亡くなった場合、昨年までは8000万円までが非課税でしたが、今年からはその額が4800万円となりました。それを超えた分は少なくとも10%以上(最大55%)が税金で持っていかれてしまうわけです。もちろんこの制度変更は、たくさんお金を持っている高齢者の方に、元気なうちにもっとお金を使ってもらおうという考え方に基づいています。子どもや孫への贈与については、毎年基礎控除の枠が110万円ありますが、やはりこれも超えた分の贈与には、決して小さくない額の税金がかかります。
ところが、教育費の名目であれば、1500万円まで一括で贈与ができて、税金は一切かからないのです。特定口座を作らなくてはならないことと、領収書を金融機関に提出しなくてはならない煩わしさはありますが、もし1500万円を普通に一括贈与したら366万円の贈与税がかかるので、この制度のメリットはとても大きいと思います。
1500万円の内訳ですが、学校の授業料等はもちろん、塾・習い事の費用も500万円までOKです。修学旅行の積み立てやランドセル・机等の学用品も認められます。さらに、何と子ども・孫が30歳になるまで非課税なのです。大学院の費用までおじいちゃん・おばあちゃんが非課税で孫に渡すことができるということです。(孫が30歳になった時に特定口座に残金が残っている場合は、その分に課税されるので注意してください)
さらに、教育費ではありませんが、同じような制度で「孫の結婚資金」についても1000万円の非課税枠があります。(こちらは、孫の年齢が20歳~50歳までの期間。1000万円のうち、結婚式の費用は300万円までです)
「子ども・孫のためにお金を使いたいけど贈与税を取られれるのはちょっと…」と考えているおじいちゃん・おばあちゃんは多いと思います。これらの情報をぜひ教えてあげてください。お正月会った時に、お願いしてみたらいかがでしょうか? 意外とあっさりOKしてもらえるかもしれませんよ…
こういう部分の手続き等詳細をお知りになりたい方は、GSのFP事務所へどうぞ…(笑)
- 新しい: 冬期講習会スタート!<その1>
- 古い: 塾の授業料の費用対効果は?<その5>
コメント:0
トラックバック:0
- この記事のトラックバック URL
- https://www.gssk-h.com/blog/wp-trackback.php?p=6522
- トラックバックの送信元リスト
- 塾の授業料の費用対効果は?<その6> - GS進学教室 より

