- 2018年5月28日 1:25 PM
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週末に、また教育無償化についてのBIGニュースが飛び込んで来ました。私は昨日の早朝に知ったので、昨日中にブログを更新したかったのですが、知人の結婚式で1日出かけていたため、今日になってしまいました。どこよりも早い情報提供を謳っているブログとしては失格ですね。すみません…
<幼児教育無償化>
〇3~4歳児(年少・年中)の完全無償化を、半年前倒しして2019年10月から完全実施する。
〇5歳児(年長)の先行無償化は、半年繰り延べして2019年10月からとする。
〇認可外施設については、国が定める基準を満たしているかどうかを各自治体が判断し、保育の質が保たれている場合は無償化の対象とする。
〇幼稚園の「預り保育」やベビーホテル等を利用しているような場合も、母親の就労時間等、保育認定の条件にあてはまる家庭は無償化の対象とする。
〇ただし、認可外施設については、保育料の全国平均である月35,000円を上限とする。(認可施設については、費用全額を対象とする)
→またまた大きなニュースです。このブログでこの2週間くらい説明した来た根幹の部分が修正されたことになります。来年3~4歳になる子どもがいるご家庭は喜んでいるでしょうし、来年5歳になる子どもがいるご家庭は「話が違うぞ!」となっている様子が目に浮かびます。政府は、この修正の理由について、「消費税増税のタイミングに合わせることで、子育て世帯の消費の減退を防ぐため」と説明していますが、分かりやすく言えば、「子育て世帯の増税に対する不満を少しでも抑えるため」ということでしょう。来年の5歳児(年長)の無償化繰り延べについては、「予算が不足するため」と言っていますが、一度(公式に声明を出して)期待させておいてひっくり返すというのはいかがなものでしょうか? それこそ、来年度(4月)からの無償化を見越して、保活や消費の計画を立て始めているご家庭もあるかもしれませんし、保護者の方は声を上げてもいいタイミングだと思います。
<大学教育無償化>
〇「住民税非課税世帯は完全無償化、年収380万円未満程度の世帯までは段階的に援助する」という基本方針に変更なし。
〇ただし、所得が少なくても、資産が一定以上ある家庭は対象からはずす。
〇大学での出席状況や成績が著しく悪い場合は、支援を止める。
〇財務状況等、一定の基準を満たしている大学のみ無償化の対象とする。
→今までブログで書いて来たこととの齟齬で言うと、所得控除が多くて短期的に住民税非課税になったようなケースは対象とならないということです。(まさか、このブログを読んで慌てて付け加えたわけではないと思いますが…) これについては、そうあるべきだと私も思います。各家庭の資産をどうやって「調査」するのかを考えるとちょっと心配になりますが…
3つ目の項目は当然としても、4つ目の項目に少し「怖さ」を感じます。趣旨は経営面で安定している大学のみ対象とするということでしょうが、政府の意にそぐわない運営をしている大学は無償化の対象からはずされてしまう可能性もあるということです。2020年からの入試改革で足並みを揃えていない場合とか、危機管理・ガバナンスの部分で世間に不安を与えてしまっている場合とか、拡大解釈が適用され出すと収拾がつかなくなるでしょう。
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